過去問

「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-186

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の割増賃金」について見てみようと思います。

ここでは変形労働時間制における時間外労働の考え方について確認しましょう。

 

所定労働時間を延長した場合の時間外労働の取扱い

(令和元年問2C)

1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文の場合、変形労働時間制による所定労働時間を延長しても

8時間を超えていなければ法定労働時間を超えていませんので

時間外労働とならず割増賃金は発生しません。

さて、次は労働日を振り替えた場合に割増賃金がどうなるのか見てみましょう。

 

労働日を振り替えた場合はどうなる?

(平成29年問1B)

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。

 

解説

解答:誤り

所定労働日でない日を振り替えて労働日とし

9時間の労働をさせた場合、

もともと所定労働日ではないので、

8時間を超えて労働させた時間については割増賃金が発生します。

 

今回のポイント

  • 変形労働時間制による所定労働時間を延長しても8時間を超えていなければ法定労働時間を超えていませんので時間外労働とならず割増賃金は発生しません。
  • 所定労働日でない日を振り替えて労働日とし、9時間の労働をさせた場合、もともと所定労働日ではないので、8時間を超えて労働させた時間については割増賃金が発生します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の支給…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 増加概算保険料・追加徴…

  5. 「社労士試験 安衛法 作業主任者」安衛-165

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  7. 「社労士試験 労一 出されたらこわい?高齢者雇用安定法と障害者雇用促進…

  8. 「社労士試験 国民年金法 保険料」国年-156

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。