このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働安全衛生法から派遣労働者についてどのように適用されるのか見てみたいと思います。
派遣労働者は、雇用先は派遣元事業者ですが、実際に働いている場所は派遣先の事業所になります。
安衛法は、事業場を単位として考えますが、安衛法がどちらの事業場に適用されるのかは、その時々で変わってきます。
では、どのように安衛法が適用されるのかを見ていきましょう。
最初の過去問は、雇入れ時の安全衛生教育を派遣元か派遣先のどちらに実施義務があるのか確認しますね。
雇入れ時安全衛生教育はどこがする?
(平成27年問9B)
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は派遣先ではなく、派遣「元」の事業者に実施義務があります。
雇入れ時は文字どおり入社時ということですので、まだどこの派遣先で働くかが決まっていない可能性がありますから、
派遣元の事業者が安全衛生教育を行うんだ、と考えると納得がいきそうです。
では次に特別教育ではどうなるのか見てみましょう。
特別教育というのは、危険または有害な業務に労働者を就かせる時に行う教育のことで、
たとえば、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務などが対象になっています。
では、この特別教育は派遣元事業者か派遣先事業者のどちらが行うのでしょうか。
特別教育の実施義務があるのはどこか
(平成27年問9C)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
解説
解答:誤り
特別教育は、派遣「先」の事業者に実施義務があります。
特別教育は、先ほども述べたように、危険・有害な業務が対象になっているので、
そういった業務に就かせる派遣先に特別教育の実施義務があるということなんでしょうね。
では最後に、健康診断の側面から見てみることにしましょう。
次の過去問では、一般健康診断と特殊健康診断が取り上げられていますが、派遣労働者に対して行う場合は、どちらの事業者が行うのでしょうか。
一般健康診断と特殊健康診断の取り扱い
(平成27年問9D)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
解説
解答:誤り
一般健康診断は、派遣「元」に実施義務がありますが、
特殊健康診断については、派遣「先」に実施義務があります。
特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者が対象となっていますが、
有害な業務に就かせているのは派遣先ですから、特殊健康診断も派遣先が行うことになっているのでしょうかね。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育は派遣先ではなく、派遣「元」の事業者に実施義務があります。
- 特別教育は、派遣「先」の事業者に実施義務があります。
- 一般健康診断は、派遣「元」に実施義務がありますが、特殊健康診断については、派遣「先」に実施義務があります。
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