過去問

「社労士試験 国民年金法 被保険者の資格」国年-185

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「被保険者の資格」について見てみたいと思います。

ここでは第2号被保険者の資格について確認しましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、第2号被保険者にならない?

(令和5年問3D)

62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

 

解説

解答:誤り

65歳以上で、老齢厚生年金や老齢基礎年金などの受給権を有している場合は、

第2号被保険者となることはできませんが、

問題文の場合、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても

厚生年金の被保険者であれば、

国民年金の第2号被保険者となります。

では次に20歳未満の厚生年金の被保険者が国民年金の第2号になれるのか見てみましょう。

 

20歳未満の厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者?

(平成29年問10C)

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳未満でも厚生年金保険の被保険者は、

国民年金の第2号被保険者になります。

 

今回のポイント

  • 65歳以上で、老齢厚生年金や老齢基礎年金などの受給権を有している場合は、第2号被保険者となることはできません。
  • 20歳未満でも厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者になります。

 

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