このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者の資格」について見てみたいと思います。
ここでは第2号被保険者の資格について確認しましょう。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、第2号被保険者にならない?
(令和5年問3D)
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。
解説
解答:誤り
65歳以上で、老齢厚生年金や老齢基礎年金などの受給権を有している場合は、
第2号被保険者となることはできませんが、
問題文の場合、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても
厚生年金の被保険者であれば、
国民年金の第2号被保険者となります。
では次に20歳未満の厚生年金の被保険者が国民年金の第2号になれるのか見てみましょう。
20歳未満の厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者?
(平成29年問10C)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
20歳未満でも厚生年金保険の被保険者は、
国民年金の第2号被保険者になります。
今回のポイント
- 65歳以上で、老齢厚生年金や老齢基礎年金などの受給権を有している場合は、第2号被保険者となることはできません。
- 20歳未満でも厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者になります。
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