今回は国民年金法の第2号被保険者について問われた過去問を確認しましょう。
そもそも、第2号被保険者ってどんな方が対象だったでしょう。
厚生年金の被保険者ということで、いわゆるサラリーマン(公務員等も入りますが)の方々でしたね。
第2号被保険者ときたら、ここではサラリーマンをイメージして問題文を読んでみましょう。
20歳になってませんけどなにか?
(平成29年問10C)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
条文では、「厚生年金保険の被保険者」としか規定されていませんので、厚生年金の被保険者であれば第2号被保険者になるということですね。(ただし、65歳以上の場合は条件があります)
現実的に、高校を卒業して就職される方もいらっしゃるわけで、会社員として働いていて、厚生年金には入っているのに「20歳まで待ってね」というのも変ですよね。
では、次は別の角度から第2号被保険者を確認しましょう。
障害基礎年金の受給権あったらダメ?
(平成26年問7C)
65歳以上の厚生年金保険の被保険者(原文:被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者)は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
解説
解答:誤
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢基礎年金の受給権がなければ、障害基礎年金の受給権があっても第2号被保険者となります。
これも現実的に考えてみましょう。
第2号被保険者になる、ということは、老齢基礎年金をもらうために保険料を納めるということですね。
保険料を多く納めれば、その分将来の年金も増えるわけです。
障害基礎年金の受給権があるからといって、第2合被保険者になれないというのでは、もし障害基礎年金の受給権が消えてしまった場合にどうしようもなくなってしまいます。
ですので、障害基礎年金の受給権があっても第2号被保険者になることができると考えれば筋が通るかと思います。
あと国民年金は、65歳以上の場合、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していないときに第2号被保険者になることができます。
つまり、65歳以上で老齢基礎年金をもらえるのであれば、厚生年金の被保険者であっても第2号被保険者にはなれない、ってことです。
今回のポイント
- 厚生年金保険の被保険者は、20歳未満でも国民年金の第2号被保険者となります。
- 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくて、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、第2号被保険者になります。
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