過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 範囲の広い介護保険法の攻略法とは」過去問・社一-29

社会保険に関する一般常識で介護保険法は頻出項目になっていて、範囲も広く出題されていますので、学習は避けて通れないかと思います。

しかし、あくまで一般常識の範囲内で出題されますから、配点から見るとそれほど大きくないだけに、

深入りはせず、過去問で問われている論点を中心に知識を得るようにするといいですね

あとはテキストでザッと何度も流し読みをするようなイメージで広く浅く押さえていくようにしましょう

それでは最初の問題に移りたいと思います。

1問目は、要介護認定について問われていますが、認定をするのは誰なのでしょうか?

 

要介護認定はどこで受ける?

(平成24年問7B)

介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

要介護者に該当することやその要介護区分状態については、厚生労働大臣ではなく、「市町村」の認定を受けます。

ちなみに、要支援者に該当することや、その該当する要支援状態区分についても同様です。

介護保険の保険者は市町村(特別区含む)ですからそうなるのでしょうね。

では、要介護認定を受けたら、その効力はいつから発生するのでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

要介護認定の効力はいつから?

(令和元年問7A)

要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定は、認定された日ではなく、申請のあった日に効力を生じます

認定は、市町村が被保険者の調査をして、介護認定審査会によって要介護区分の審査や判定をしますから時間がかかります。

なので、申請から認定までのタイムラグが生じることから申請のあった日に要介護認定の効力が生じることにしてあるんですね。

で、この要介護認定には有効期間があり、その期間内に限って効力があるわけですが、

有効期間内に身体の状態が良くなればいいですが、引き続き要介護認定が必要になる場合はどうすればいいのでしょうか。

要介護認定の更新はできるのでしょうか?

 

要介護認定は更新できる?

(平成29年問7C)

要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定の有効期間は、原則として6ヶ月程度となっており、要介護認定の更新をしようとする場合は、

有効期間の満了の60日前から満了日までに行うことになります。

ただ、災害その他やむを得ない理由で有効期間満了までに申請できなかったときは、

その理由がやんだ日から1ヶ月以内に更新の申請をすることができます。

さて、次は介護保険の給付内容を見てみましょう。

介護保険給付には3種類あるのですが、どのようなものがあるのか確認していきますね。

 

介護保険の給付内容

(平成29年問7D)

介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護保険の保険給付には、

  • 介護給付 → 被保険者の要介護状態に関する保険給付(居宅介護サービス費の支給など)
  • 予防給付 → 被保険者の要支援状態に関する保険給付(介護予防サービス費の支給など)
  • 市町村特別給付 → 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの

の3つがあります。

市町村特別給付については、自治体によって内容が変わってきますが、たとえば、病院や福祉施設に移送するサービスや、食事を届けるサービスなどがあります。

では最後に、費用負担の割合について見ておきましょう。

費用負担は、50%が保険料で賄われていますが、残り半分については公費で負担しています。

次の問題では、市町村の負担割合が論点になっていますので読んでいきましょう。

 

市町村の費用負担割合は?

(平成27年問7C)

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

 

解説

解答:誤り

市町村の負担は、100分の25ではなく、「100分の12.5」となっています。

介護給付及び予防給付に要する費用の公費負担の割合は、

  • 国 → 25%
  • 都道府県・市町村 → 12.5%

となっています。

 

今回のポイント

  • 要介護者に該当することやその要介護区分状態については、「市町村」の認定を受けます(要介護認定)。
  • 要介護認定は、申請のあった日にさかのぼって効力を生じます
  • 要介護認定の有効期間は、原則として6ヶ月程度となっており、要介護認定の更新をしようとする場合は、有効期間の満了の60日前から満了日までに行うことになります。
  • 介護保険の保険給付には、
    • 介護給付 → 被保険者の要介護状態に関する保険給付(居宅介護サービス費の支給など)
    • 予防給付 → 被保険者の要支援状態に関する保険給付(介護予防サービス費の支給など)
    • 市町村特別給付 → 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの

    の3つがあります。

  • 介護給付及び予防給付に要する費用の公費負担の割合は、
    • 国 → 25%
    • 都道府県・市町村 → 12.5%

    となっています。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

勉強以外で時間が取れるのであれば、本試験でどの科目から解き始めるのか、

どこで休憩を入れるのかなどのシミュレーションをしてみましょう。

そして、それを模試で試して軌道修正をするのです。

必ずしも1問目から解く必要はないのですから♫

 

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