このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは、法人の代表者等が被保険者になれるのかについて確認しましょう。
代表取締役は被保険者になれない?
(令和2年問6E)
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
解説
解答:誤り
株式会社の代表取締役も、
法人から労務の対償として報酬を受けている者については、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになります。
では次に、季節的業務に使用される者が被保険者になるための条件について見てみましょう。
季節的業務に使用される者が被保険者になるには
(平成27年問2D)
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
解説
解答:誤り
季節的業務に使用される者は、
原則として被保険者になりませんが、
当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合は、
被保険者になります。
今回のポイント
- 株式会社の代表取締役も、法人から労務の対償として報酬を受けている者については、法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになります。
- 季節的業務に使用される者は、当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合は被保険者になります。
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