社労士試験では、健康保険組合が合併したり、分割しようとする時に、人数の要件が過去問で問われることがしばしばあります。
その人数もどういった人が対象になるのか、ということも出題されていますので見ていくことにしましょう。
健康保険組合が合併する時の人数要件は?
(平成25年問3A)
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤
3分の2ではなく、「4分の3以上」です。
ここの論点は、「組合会議員の定数の4分の3以上」と、「厚生労働大臣の認可」です。
「4分の3以上」という人数要件は、合併も分割も同じです。
それでは次に、人数要件の対象になる「人」についての過去問をみてみましょう。
多数決はどうやって取るの?
(平成30年問1エ)
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤
「適用事業所に使用される被保険者」ではなく、「組合会において組合会議員の定数」です。
この問題では、4分の3の人数要件は合っていましたが、対象となる「人」が違っていました。
ちなみに、被保険者が対象になるのは、「設立事業所の増減」の時ですね。
法25条1項を引用しますね。
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
知識が中途半端に入っていると、「あれ?聞いたことあるな」という感じで引っかかってしまうことがありますので、一つ一つ確実に押さえていきましょう。
今回のポイント
健康保険組合が合併・分割するときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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