過去問

「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付」雇-178

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「就職促進給付」について見てみたいと思います。

ここでは移転費と就業手当について確認しましょう。

 

移転費の支給要件

(令和5年問5ウ)

受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

移転費は、

受給資格者等が公共職業安定所などが紹介した職業に就くため、

または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、

その住所または居所を変更する場合において、

公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給されますが、

その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は支給されません。

では次に、給付制限期間中に就業手当が支給されるのかについて見てみましょう。

 

給付制限期間中に就業手当は受給できる?

(令和2年問5C)

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことで

基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、

給付制限期間中早期に就業を開始する場合には、

他の要件を満たせば就業手当を受けることができます。

 

今回のポイント

  • 移転費は、受給資格者等の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は支給されません。
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことで基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、給付制限期間中早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たせば就業手当を受けることができます。

 

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