このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「短期雇用特例被保険者への求職者給付」について見てみたいと思います。
季節雇用となる短期雇用特例被保険者への求職者給付に関するルールについて確認しましょう。
特例受給資格の受給期限の延長はある?
(令和3年問5B)
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
解説
解答:誤り
一般の被保険者であれば、
疾病又は負傷により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合、
基本手当の受給期間を延長することができますが、
短期雇用特例被保険者の場合、
特例一時金の受給期限を延長することができません。
では次に、特例受給資格者が、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合の取り扱いについてチェックしましょう。
特例受給資格者が公共職業訓練を受ける場合は、、
(令和3年問5E)
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例受給資格者が、
特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、
公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限って求職者給付が支給されます。
ただし、その公共職業訓練は、
その期間が40日以上2年以内のものに限られます。
今回のポイント
-
- 短期雇用特例被保険者は、疾病又は負傷により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合でも、特例一時金の受給期限を延長することができません。
- 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限って求職者給付が支給されます。
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