今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみましょう。
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間?
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、
当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、
割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、
労働災害の防止のために事業主の責任で実施されるものなので、
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となるため
法定時間外に行われた場合は
割増賃金の支払が必要になります。
では雇入れ時の安全衛生教育の対象者について確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、
当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、労働者を雇い入れたときは、
その労働者に対して、
従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければなりませんが、
臨時に雇用する労働者について除外する規定はありません。







