今日は徴収法の「特例納付保険料」について見てみましょう。
特例納付保険料の納付手続き
(令和7年雇用問9B)
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料は、
概算・確定保険料の納付手続にかかる規定は適用されません。
では特例納付保険料の納付義務について確認しましょう。
特例納付保険料は納付義務がある?
(令和3年雇用問8A)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
事業主に対して特例納付保険料の納付勧奨を行わなければならないとしていますが、
事業主は特例納付保険料の納付義務はありません。







