今日は雇用保険法の「特例高年齢被保険者」について確認しましょう。
特例高年齢被保険者が離職した時の賃金日額
(令和4年問1A)
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、
当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例高年齢被保険者が
1つの適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、
その離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額となります。
では次に特例高年齢被保険者が離職した場合の取扱いについて確認しましょう。
特例高年齢被保険者が離職した時の申出
(令和4年問1C)
特例高年齢被保険者が
1の適用事業を離職したことにより、
1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、
特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例高年齢被保険者が
1つの適用事業を離職したことで、
1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となった場合、
特例高年齢被保険者であった者がその旨を申し出る必要があります。







