このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「不服申立て」に触れてみようと思います。
審査請求や再審査請求についてどのように過去問で問われているのか見てみましょう。
審査請求から再審査請求へのプロセス
(平成28年問7イ)
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の資格に関する処分について、審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、
社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができ、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
また、再審査請求ではなく、提訴をすることもできます。
さて、次に審査請求と時効の関係について見ておきましょう。
審査請求と時効の関係とは
(令和2年問2B)
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
審査請求や再審査請求は、時効の完成猶予・更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。
では最後に、審査請求先の確認をしましょう。
審査請求の種類によっては、社会保険審査官に行えないものもあるようです。
審査請求先はどこ?
(平成29年問2C)
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
被保険者の資格や標準報酬、保険給付に関する処分については、社会保険審査官に審査請求を行い、
保険料その他徴収金の賦課もしくは徴収の処分、保険料等の督促及び滞納処分の審査請求は、社会保険審査会に行います。
今回のポイント
- 被保険者の資格に関する処分について、審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができ、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
- 審査請求や再審査請求は、時効の完成猶予・更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。
- 被保険者の資格や標準報酬、保険給付に関する処分については、社会保険審査官に審査請求を行い、保険料その他徴収金の賦課もしくは徴収の処分、保険料等の督促及び滞納処分の審査請求は、社会保険審査会に行います。
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