過去問

「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-171

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「寡婦年金」に触れてみたいと思います。

寡婦年金の支給要件や額についてチェックしましょう。

 

寡婦年金の支給要件

(令和元年問4E)

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。

 

解説

解答:誤り

寡婦年金は、

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの

1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合において、

夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、

夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、

その妻に対して支給されます。

妻については、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含まれます。

問題文に書かれている合算対象期間は「10年」の期間に算入できませんので誤りです。

では次に寡婦年金の額について見てみましょう。

 

寡婦年金の額

(令和5年問1E)

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。

 

解説

解答:誤り

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額ですが、

後半のような8500円を加算する規定はありません。

 

今回のポイント

  • 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に対して支給されます。
  • 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額です。

 

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