このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法における「口座振替による納付」について見てみようと思います。
口座振替による納付といっても、すべての保険料が対象になるわけではないようですので過去問を読んで確認しましょう。
増加概算保険料は口座振替で納付できる?
(平成30年労災問10C)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
解説
解答:誤り
増加概算保険料は、
事業規模の拡大等によって
臨時的に発生する保険料ですので、
口座振替の対象となりません。
では、追徴金の納付は口座振替で納付できるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
追徴金は口座振替で納付できるのか
(平成30年労災問10E)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
追徴金は、ペナルティの意味合いで課される保険料で
こちらも臨時的に発生するものですので
口座振替の対象になりません。
今回のポイント
- 増加概算保険料は、口座振替の対象となりません。
- 追徴金も、口座振替の対象になりません。
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