このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「一般健康診断」に触れたいと思います。
ここでは雇入れ時の健康診断と特定業務の健康診断について見てみましょう。
雇入れ時の健康診断の免除
(令和5年問10B)
業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、
医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、
労働者に対して、所定の項目について医師による健康診断を行う義務がありますが、
医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合に、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
健康診断の項目に相当する項目については、健康診断を行う必要はありません。
つまり、同じ検査を近々に受けているのであればあらためて健康診断をする必要はないということですね。
では次に深夜業など特定業務の健康診断について見てみましょう。
特定業務の健康診断
(平成27年問10イ)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対して、
業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、
定期に、健康診断を行う必要があります。
今回のポイント
- 雇入れ時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合に、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目に相当する項目については、健康診断を行う必要はありません。
- 事業者は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対して、業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行う必要があります。
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