過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 合意分割」厚年-179

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「合意分割」について見てみたいと思います。

合意分割がどのように行われるのか、いつまでに情報提供の請求を行わなければならないのかについて見てみましょう。

 

合意分割を行われる手順

(平成27年問10C)

離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定または決定の請求について、

請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、

当事者の一方の申立てによって、

家庭裁判所」は、

対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、

請求すべき按分割合を定めることができます

では次に、標準報酬改定請求を行うために必要な情報提供の請求をいつまでに行う必要があるのか見てみましょう。

 

情報提供の請求の期限は?

(平成29年問6E)

第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

情報提供の請求は、

すでに標準報酬改定請求後に行われた場合や

離婚等をしたときから2年を経過したときは行うことができません

 

今回のポイント

  • 離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定または決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てによって、「家庭裁判所」は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができます
  • 情報提供の請求は、すでに標準報酬改定請求後に行われた場合や離婚等をしたときから2年を経過したときは行うことができません

 

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