このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「元方事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
元方事業者とは、
事業者で一の場所において行う事業の仕事の一部を
請負人に請け負わせているものをいい、
その事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あることで
その者が2以上ある場合は、
請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者を指します。
では、この元方事業者の講ずべき措置について確認しましょう。
元方事業者の講ずべき措置とは
(平成26年問8エ)
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
解説
解答:誤り
元方事業者は、関係請負人と関係請負人の労働者が、
仕事に関して、安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行う必要がありますが、
関係請負人と関係請負人の労働者が、上記に違反していると認めるときは、
是正のため必要な指示を行なわなければなりません。
ただ、是正に必要な指示を行わなかったとしても罰則はありません。
さて、元方事業者のうち、建設業や造船業を行う者を特定元方事業者と呼びます。
この特定元方事業者には巡視が義務付けられていますが、
その頻度についてチェックしましょう。
特定元方事業者の巡視頻度
(平成27年問8C)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
解説
解答:誤り
特定元方事業者は、
その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、
「毎作業日に少なくとも1回」
作業場所を巡視をする必要があります。
今回のポイント
- 元方事業者は、関係請負人と関係請負人の労働者が、仕事に関して、安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行う必要がありますが、関係請負人と関係請負人の労働者が、上記に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければなりません(違反しても罰則はなし)。
- 特定元方事業者は、労働災害を防止するために、「毎作業日に少なくとも1回」作業場所を巡視をする必要があります。
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