過去問

「社労士試験 健康保険法 傷病手当金」健保-183

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「傷病手当金」について見てみたいと思います。

今回は傷病手当金待期期間に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

待期期間の起算日は?

(平成28年問3C)

被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金の待期期間起算日は、

就業中に発症した場合、その日が起算日となります。

就業後であれば、その翌日が起算日ということになります。

では、待期期間は何日で傷病手当金の支給要件を満たすのか確認しましょう。

 

待期期間の期間は○日

(令和5年問10A)

被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、

その労務に服することができなくなった日から起算して

3日を経過した日から労務に服することができない期間、

傷病手当金が支給されます。

 

今回のポイント

  • 傷病手当金の待期期間起算日は、就業中に発症した場合、その日が起算日となります。
  • 傷病手当金は、その労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給されます。

 

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