このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法と派遣労働者の関わりについて見てみようと思います。
今回は、安全衛生管理体制と死傷病報告の観点から確認しますね。
派遣労働者と安全衛生管理体制
(平成27年問9A)
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
衛生管理者について、選任の義務においては、
派遣先事業者・派遣元事業者の両方が課せられていて、
事業場の規模の算定については、
派遣先および派遣元の事業場のそれぞれについて、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出することになっています。
なので、衛生管理者の設置基準においては、派遣労働者は派遣元と派遣先の両方の労働者に含まれるという形になります。
さて、次は派遣労働者が労働災害に遭ってケガなどをしたときの死傷病報告の手続きについて見てみましょう。
派遣労働者が被災したときの死傷病報告の提出
(平成30年問8E)
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣先で労働災害に遭った場合、
派遣先で死傷病報告をして終わり、というわけではなく、
派遣元は、派遣先事業者から送付された死傷病報告の写しを踏まえて
労働者死傷病報告を作成して、
派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出する義務があります。
今回のポイント
- 衛生管理者について、選任の義務においては、派遣先事業者・派遣元事業者の両方が課せられていて、事業場の規模の算定については、派遣先および派遣元の事業場のそれぞれについて、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出することになっています。
- 派遣労働者が労働災害に遭った場合、派遣元は、派遣先事業者から送付された死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成して、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出する義務があります。
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