このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法から「休憩・休日」について見てみようと思います。
普通に働いていると、休憩や休日という言葉はよく聞きますが、
労働基準法に厳密に当てはめた場合、休憩や休日の定義から外れてしまうこともありますので、
過去問を通して見てみましょう。
休憩時間の定義とは
(平成26年問5E)
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休憩時間は、使用者の指揮命令下から離れている状態である必要があります。
なので、何か起こった時には対応しなければならないような手待時間は、休憩にはならず、労働時間としてカウントされます。
たとえば、お昼休みとされていても、来客対応や電話対応をしなければならないようであれば、休憩時間にはならないということですね。
ということで、休憩時間は、労働者にとって自由な時間といえるわけですが、
ただ、自由にしていいからといって、何をしてもいいというわけではないようです。
それはどういうことなのか、次の問題文を読んでみましょう。
休憩だからといって何をしていいわけではない??
(平成24年問5B)
労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休憩時間は、原則として労働者の自由時間ですが、事業場の秩序を保つために必要な制限を加えることは認められています。
たとえば、休憩時間中に使用者に無断で食堂で集会を開いたり、演説をするような行為は、他の労働者の自由な時間の侵害になったりする可能性がありますね。
なので、使用者側としても、事業場内の秩序を守るために必要な制限をすることは必要なことだと言えますね。
では最後に、休日について見てみましょう。
一口に休日といっても、具体的に何時から何時までの時間が休日に該当するのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
「休日」はいつからいつまでを指すのか
(平成29年問1D)
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
解説
解答:誤り
休日は、原則として暦日のことを指すので、午前0時から午後12時までの時間が休日となります。
なので、夜勤の仕事が朝に終わった場合、夜勤明けの日は休日とはなりません。
ただ、8時間3交代制の場合は、所定の要件を満たせば連続24時間の休日が認められます。
今回のポイント
- 休憩時間は、使用者の指揮命令下から離れている状態である必要がありますので、手待時間は、労働時間としてカウントされます。
- 休憩時間は、原則として労働者の自由時間ですが、事業場の秩序を保つために必要な制限を加えることは認められています。
- 休日は、原則として暦日のことを指すので、午前0時から午後12時までの時間が休日となります。
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