このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料」について見てみたいと思います。
ここでは介護保険料や保険料の一部納付の取扱いについて確認しましょう。
被扶養者が介護保険第2号被保険者であるときの保険料

(令和7年問2イ)
健康保険組合は、
被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、
規約で定めるところにより、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を
一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険組合は、
被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、
その被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
被保険者に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができます。
では次に、事業主から保険料の一部について納付があった場合の取扱いについて確認しましょう。
事業主から保険料の一部について納付があったら

(令和2年問4A)
厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、
適用事業所の事業主から健康保険料、
厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、
当該事業主が納付すべき健康保険料、
厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按分した額に相当する健康保険料の額が
納付されたものとされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合に、
適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料
および子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、
その事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料
および子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に
相当する健康保険料の額が納付されたものとされます。
今回のポイント

- 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、その被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、被保険者に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができます。
- 厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合に、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、その事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされます。
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