このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の申告・納付」について見てみたいと思います。
有期事業にかかる納期限や、納付先について確認しましょう。
有期事業の概算保険料の申告・納付期限
(平成27年労災問9B)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の場合、
事業主は、
概算保険料を保険関係が成立した日(の翌日)から「20日以内」に納付しなければなりません。
では次に概算保険料の納付先について確認しましょう。
概算保険料の納付先
(平成30年雇用問9オ)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険料その他の徴収金は、
所定の区分に従って、
日本銀行または都道府県労働局収入官吏もしくは労働基準監督署収入官吏に納付しなければなりませんが、
公共職業安定所で労働保険料の「納付」は取扱いできません。
今回のポイント
- 有期事業の場合、事業主は、概算保険料を保険関係が成立した日(の翌日)から「20日以内」に納付しなければなりません。
- 労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従って、日本銀行または都道府県労働局収入官吏もしくは労働基準監督署収入官吏に納付しなければなりません。(ハローワークは不可)
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