このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「被保険者の資格」について見てみましょう。
今日は、被保険者資格の取得日について確認しましょう。
適用事業での被保険者の資格取得日は?
(令和2年問1D)
適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業に雇用された者は、
原則として適用事業に「雇用されるに至った日」に、
被保険者資格を取得することになります。
ちなみに、「雇用されるに至った日」というのは、
雇用契約を結んだ日ではなく、
実際に働き始める日のことを言います。
さて、次は任意適用事業で任意加入となったときの
被保険者資格の取得日について見てみましょう。
任意適用事業で任意加入となった場合の被保険者資格の取得日
(令和2年問1E)
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業の事業主が、
その事業について任意加入の認可を受けたときは、
その「認可のあった日」に被保険者資格を取得します。
したがって、認可申請のあった日に資格を取得するわけではありません。
今回のポイント
- 適用事業に雇用された者は、原則として適用事業に「雇用されるに至った日」に、被保険者資格を取得することになります。
- 暫定任意適用事業の事業主が、その事業について任意加入の認可を受けたときは、その「認可のあった日」に被保険者資格を取得します。
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