過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 合算対象期間」国年-123

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「合算対象期間」について見てみたいと思います。

今日は、第2号被保険者の被保険者期間と旧法の保険料免除期間の扱いについて取り上げましたので見ていきましょう。

 

第2号被保険者で保険料納付済期間とならない期間

(平成28年問7C)

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者での被保険者期間で、「20歳に達した日の属する月の期間」と「60歳に達した日の属する月以後の期間」については、保険料納付済期間とはならず、合算対象期間となります。

それでは、同じ論点で表現方法を変えた形で出題されたものがあるので見てみましょう。

 

第2号被保険者で保険料納付済期間とならない期間 その2

(平成30年問9C)

60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号厚生年金被保険者というのは、国民年金法でいうところの第2号被保険者となりますので、

問題文のように、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、合算対象期間となります。

一方、任意加入被保険者として60歳から64歳まで保険料を納付していた期間は、保険料納付済期間に算入されます。

では最後に、旧法で保険料を免除された期間がどのように取り扱われるのか見てみましょう。

問題文では、合算対象期間となるとされていますが果たして、、、?

 

旧法の保険料免除期間の取り扱い

(平成25年問6A)

昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

解説

解答:誤り

旧法での国民年金法の適用については、新法では第1号被保険者として扱われ、旧法で保険料納付済期間だった期間は、新法でも保険料納付済期間となり、保険料免除期間については、新法では合算対象期間ではなく「保険料免除期間」とされます。

 

今回のポイント

  • 第2号被保険者での被保険者期間で、「20歳に達した日の属する月の期間」と「60歳に達した日の属する月以後の期間」については、保険料納付済期間とはならず、合算対象期間となります。
  • 旧法での国民年金法の適用については、新法では第1号被保険者として扱われ、保険料免除期間についても「保険料免除期間」とされます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「厚生年金法 時効に関する論点の整理はここから始めよう!」過去問・厚-…

  2. 「雇用保険法 再就職手当(就職促進給付)の理解に役立つ過去問5選」過去…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 給付に関する通則」…

  4. 「健康保険法 たった3分でわかる被保険者証にまつわる規定」過去問・健保…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-12…

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 複数の事業所に勤めることに…

  7. 「健康保険法 取っつきにくい訪問看護療養費の勉強方法とは」過去問・健保…

  8. 「健康保険法 標準賞与額の要件のツボはこれ!」過去問・健保-35

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。