このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「強制労働の禁止」について見てみたいと思います。
「監禁」の定義や罰則について確認しましょう。
労基法における「監禁」の定義
(令和5年問4C)
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
解説
解答:誤り
労基法における「監禁」とは、
労働者を一定の場所から脱出できない状態に置いて
労働者の身体の自由を拘束することを言います。
これは、労働者への脅迫などにより精神的に逃走できないような状況にすることも含まれるので、
必ずしも物質的障害をもって拘束をする手段である必要はありません(こちらももちろん「監禁」に該当します)。
なので、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない、とする問題文は誤りです。
では次に、強制労働の禁止に違反した場合の罰則について確認しましょう。
強制労働の禁止に違反した場合の罰則
(平成29年問5イ)
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
強制労働の禁止に対する罰則は、
「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」
となっており、労基法で一番思い罰則です。
今回のポイント
- 労働者を一定の場所から脱出できない状態に置いて労働者の身体の自由を拘束することを言いますが、必ずしも物質的障害をもって拘束をする手段である必要はありません。
- 強制労働の禁止に対する罰則は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」となっており、労基法で一番思い罰則です。
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