このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「派遣労働者への保険給付」について見てみたいと思います。
派遣労働者の保険給付における派遣元と派遣先の関わりについて確認しましょう。
派遣労働者の保険給付の請求に必要なこと
(令和元年問4D)
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者にかかる保険給付の請求を行うときは、
派遣契約の内容を把握するために、
保険給付の請求書に「派遣元管理台帳」の写しを添付することになっています。
では、保険給付の請求書にかかる事業主の証明は派遣元と派遣先のどちらが行うのでしょうか。
派遣労働者の保険給付で事業主となるのは、、、
(令和元年問4E)
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
解説
解答:誤り
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、
保険給付請求書の事業主の証明は、
派遣先ではなく派遣元事業主が行うことになっています。
派遣労働者を使用しているのは派遣元事業主であり、
労働保険料の納付も派遣労働者の分も含めて行っているからです。
今回のポイント
- 派遣労働者にかかる保険給付の請求を行うときは、派遣契約の内容を把握するために、保険給付の請求書に「派遣元管理台帳」の写しを添付することになっています。
- 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は、派遣先ではなく派遣元事業主が行うことになっています。
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