過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-177

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」について見てみようと思います。

支給要件である「生計維持」と、失権の事由についてチェックしましょう。

 

共稼ぎの場合、生計維持要件はどうなる?

(平成28年問6イ)

労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金の支給要件である

遺族への「生計維持」ですが、

労働者の収入がメインである必要はなく、

労働者ぼ収入によって生計の一部を維持されていれば大丈夫なので、

共稼ぎの状態でもオーケーです。

では次に、遺族補償年金の失権事由について確認しましょう。

 

遺族補償年金の失権事由とは

(令和5年問5E)

労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金は、

「死亡」したときや「婚姻」をしたとき、直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき等の事由で失権しますが、問題文のような事由は規定にありません。

問題文のケースは、遺族厚生年金の失権事由として規定されています。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の支給要件である遺族への「生計維持」について、労働者の収入がメインである必要はないので、共稼ぎでもオーケーです。
  • 遺族補償年金は、「死亡」したときや「婚姻」をしたとき、直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき等の事由で失権となります。

 

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