このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法の「雑則」について見てみたいと思います。
法令等の周知義務や罰則について確認しましょう。
法令等の労働者への周知義務の範囲
(令和2年問2A)
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
解説
解答:誤り
労基法などの法令や命令は要旨で大丈夫です。
法律のすべてが労働者に適用されるとは限らないからです。
ただ、就業規則については、会社のルールになるので全文を労働者に周知する必要があります。
さて、次は罰則について見てみましょう。
下の過去問では労働条件の明示がテーマになっていますので確認しましょう。
労働条件の明示違反に罰則はある?
(平成27年問3C)
労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
解説
解答:誤り
そもそも「労働条件の明示をしない」ことについては、
30万円以下の罰金となりますが、
明示した労働条件と実際の労働条件の「相違」については罰則がありません。
今回のポイント
- 就業規則については、会社のルールになるので全文を労働者に周知する必要があります。
- 「労働条件の明示をしない」場合は、30万円以下の罰金となりますが、明示した労働条件と実際の労働条件の「相違」については罰則がありません。
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