過去問

「社労士試験 労基法 雑則」労基-175

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労基法の「雑則」について見てみたいと思います。

法令等の周知義務や罰則について確認しましょう。

 

法令等の労働者への周知義務の範囲

(令和2年問2A)

労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。

 

解説

解答:誤り

労基法などの法令や命令は要旨で大丈夫です。

法律のすべてが労働者に適用されるとは限らないからです。

ただ、就業規則については、会社のルールになるので全文を労働者に周知する必要があります。

さて、次は罰則について見てみましょう。

下の過去問では労働条件の明示がテーマになっていますので確認しましょう。

 

労働条件の明示違反に罰則はある?

(平成27年問3C)

労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

 

解説

解答:誤り

そもそも「労働条件の明示をしない」ことについては、

30万円以下の罰金となりますが、

明示した労働条件と実際の労働条件の「相違」については罰則がありません。

 

今回のポイント

  • 就業規則については、会社のルールになるので全文を労働者に周知する必要があります。
  • 「労働条件の明示をしない」場合は、30万円以下の罰金となりますが、明示した労働条件と実際の労働条件の「相違」については罰則がありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 死亡一時金」過去問…

  2. 「社労士試験 安衛法 ズバリ!事業者や注文者などが講ずべき措置はこれ!…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 被保険者資格の得喪…

  4. 「社労士試験 安衛法 事例問題を使って安全衛生管理体制の要件を押さえる…

  5. 「社労士試験 厚生年金法 任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者の要件…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 36協定 労働時間等の…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」…

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 遺族(補償)年金の要件とは…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。