このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法の被保険者」について見てみたいと思います。
75歳未満でも被保険者になるケースや適用除外について確認しましょう。
75歳未満でも後期高齢者医療の被保険者となるケース
(令和4年問7A)
後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療の被保険者は、
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、所定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
となっています。
では次に、後期高齢者医療の被保険者とならない適用除外についてチェックしましょう。
後期高齢者医療の適用除外
(平成28年問6エ)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「生活保護法」による保護を受けている世帯に属する者は、
後期高齢者医療の被保険者の適用除外です。
今回のポイント
- 後期高齢者医療の被保険者は、
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、所定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
となっています。
- 「生活保護法」による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者の適用除外です。
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