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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給期間と給付日数」雇-82

注文者このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法から「基本手当の受給期間と給付日数」について見てみたいと思います。

基本手当というのは、いわゆる失業保険のことで、会社を辞めて再就職するまでの間に生活費としてもらうお金ですね。

この基本手当がどのような仕組みで支給されるのか見ていくことにしましょう。

 

すでに受給資格があるのに新たに受給資格を得た場合は

(平成28年問4A)

受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

基本手当の受給資格者が、基本手当を受給できる期間内にめでたく就職ができたものの退職した場合、

そのことによって新たな受給資格を得たときは、前の受給資格の権利はなくなり、

新たな受給資格による基本手当を受給することになります。

ただ、再就職して離職した場合に、新たな受給資格を得ることができないときは、

前の受給資格による基本手当を受けることができるなら継続して受給することができます。

では次に、基本手当の受給期間について見てみましょう。

基本手当は失業状態ならいつまでももらえるわけではなく、原則としては離職してから1年までとなっています。

ただ、所定の要件を満たすと、受給期間が1年よりも長い期間となります。

それはどのような要件なのか見てみましょう。

 

基本手当の受給期間

(平成26年問2エ)

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離職の日に45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上ある場合は、

受給期間は離職日(基準日)の翌日から起算して「1年+30日」となります。

特定受給資格者というのは、たとえば倒産などによって離職した人が対象で、一般の受給資格者と区別されます。

算定基礎期間は、適用事業に被保険者として雇用されていた期間のことを言います。

この算定基礎期間がどれだけあったか、言いかえると、被保険者としてどれだけ雇用保険を払った期間があったかによって、基本手当を受給できる日数(所定給付日数)が変わってきます。

で、算定基礎期間は、基本手当を受給するまで勤めていた会社の被保険者期間だけでなく、その前に勤めていた会社の被保険者であった期間も通算できます。

ただ、この通算も無条件にできるわけではないようです。。。

 

被保険者資格の間隔が1年以上空いてしまったら、、、

(令和3年問3D)

かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者であった期間が複数ある場合、それらの期間の間が1年以上空いている場合は通算することができないので、算定基礎期間に含まれません。

つまり、離職してから再就職するまでに1年以上の期間があると、被保険者であった期間を通算することができなくなるということですね。

では最後に、基本手当を受給できる日数である所定給付日数について確認しましょう。

下の問題では、一般の受給資格者がどれだけ基本手当をもらえるのかがテーマになっていますので読んでみてくださいね。

 

基本手当の所定給付日数

(平成27年問2A)

特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般の受給資格者の場合、年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合の所定給付日数は150日となります。

ちなみに、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満だと120日です。

 

今回のポイント

  • 基本手当の受給資格者が、基本手当を受給できる期間内に就職したものの退職した場合、そのことによって新たな受給資格を得たときは、前の受給資格の権利はなくなり、新たな受給資格による基本手当を受給することになります。
  • 離職の日に45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上ある場合は、受給期間は離職日(基準日)の翌日から起算して「1年+30日」となります。
  • 被保険者であった期間が複数ある場合、それらの期間の間が1年以上空いている場合は通算することができないので、算定基礎期間に含まれません。
  • 一般の受給資格者の場合、年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合の所定給付日数は150日となります。

 

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