過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法 被保険者」社一-130

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法・被保険者」について見てみたいと思います。

ここでは国民健康保険の被保険者に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

生活保護を受けている場合、国民健康保険は?

(令和3年問7B)

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区含む)とともに行う国民健康保険の被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」

については、被保険者の適用除外となるので、

国民健康保険の被保険者になることができません。

生活保護を受けると医療扶助が得られるので被保険者になる必要がない、

とイメージされると良いと思います。

では次に、被保険者の資格の取得日について見てみましょう。

 

被保険者資格の取得日

(令和3年問7A)

都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区含む)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険の被保険者の資格取得日は、

  • 都道府県の区域内に住所を有するに至った「
  • 国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった「

となっています。

 

今回のポイント

  • 「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」については、被保険者の適用除外となるので、国民健康保険の被保険者になることができません。
  • 国民健康保険の被保険者の資格取得日は、
    • 都道府県の区域内に住所を有するに至った「
    • 国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった「

    となっています。

 

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