社労士試験では、「〜の場合は業務災害に該当する」とか「〜の時は通勤災害と認められる」などの事例問題が出ています。
今回は、通勤に関してのの事例問題を確認してみましょう。
サークル帰りですけど「通勤」になります?
(平成24年問1E)
業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。
解説
解答:誤
問題文の場合は通勤に該当することがあります。
これは通達に出ています。
平成18年3月31日(基発0331042号)業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない。
ということが書かれています。
会社のサークル活動に出ただけで、帰宅時はもう通勤じゃないよ、と言われたら誰もサークルとか入らないですよね。
ちなみに、この通達からもう一題出題されています。
それは、通勤は1日に1回しか認められないのか?という論点になります。
お昼ご飯を家で食べてもいいですか?
(平成24年問1D)
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。
解説
解答:誤
通勤は1日に1回と決められているわけではないので、問題文の場合は、通勤に該当します。
では通達文を見てみましょう。
平成18年3月31日(基発0331042号)なお、通勤は1日について1回のみしか認められないものではないので、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業との関連性を認められる。
1問目も2問目も「就業との関連性」という言葉が出ていますが、通勤は仕事をするために、家と仕事場を移動するのですから、2問目のように、お昼ご飯を食べてまた仕事に戻るなら、それは通勤にしてもらわないと困りますね笑。
今回のポイント
- 業務終了後にサークル活動などに出席してから帰宅する際も通勤になりえます。
- 通勤は1日に1回と決められているわけではない。(お昼ご飯を家で食べても大丈夫)
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