このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「時効」について見てみたいと思います。
基本権と支分権の時効がどのように規定されているのか確認しましょう。
基本権の時効
(平成27年問5E)
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
年金給付を受ける権利は、
その支給すべき事由が生じた日から「5年」が時効で、
死亡一時金を受ける権利は、
その権利を行使することができる時から「2年」が時効となっています。
では次に、支分権の時効について確認しましょう。
支分権の時効
(令和2年問7D)
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金給付を受ける権利に基づいて
支払期月ごとに支払うものとされる
年金給付の支給を受ける権利は
「支払期月の翌月の初日」が
いわゆる時効の起算点とされ、
各起算点となる日から
「5年」を経過したときに
時効によって消滅します。
今回のポイント
- 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」が時効で、死亡一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から「2年」が時効となっています。
- 支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点とされ、各起算点となる日から「5年」を経過したときに時効によって消滅します。
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