このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「保険料の納付」について見てみようと思います。
保険料の納付期限や任意継続被保険者の前納について確認しましょう。
保険料の納付期限
(平成30年問5エ)
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付することになっています。
任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日が納期限ですが、
初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」までということになっています。
では、任意継続被保険者が保険料を前納していた場合、それぞれの月の保険料の納付日の取扱いがどうなるのか見てみましょう。
任意継続被保険者が保険料の前納をしていた場合の納付日
(令和5年問3ウ)
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
任意継続被保険者の前納された保険料は、
前納にかかる期間の各月の初日が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなします。
今回のポイント
- 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付することになっています。任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日が納期限ですが、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」までということになっています。
- 任意継続被保険者の前納された保険料は、前納にかかる期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなします。
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