過去問

「社労士試験 徴収法 罰則」徴収-163

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「罰則」について見てみたいと思います。

行政庁の立入検査や労災保険の任意加入に関する罰則について確認しましょう。

 

立入検査の妨害に対する罰則

(令和元年雇用問10B)

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

 

解説

解答:誤り

行政庁の立入検査において、

事業主が、

  • 職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし または
  • 検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

さて、労働者の過半数が希望したにもかかわらず、

事業主が任意加入の申請をしない場合の罰則について見てみましょう。

 

労働者の希望にもかかわらず労災保険の任意加入の申請をしないと、、、

(平成29年労災問9C)

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

 

解説

解答:誤り

事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、

労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、

罰則はありません

労災保険の場合、事業主が労災保険の加入をしていない状態で

業務災害が発生した場合、事業主に費用の徴収が行われます。

ちなみに、雇用保険については、

労働者の2分の1以上が雇用保険への加入を希望したにもかかわらず、

任意加入の申請をしなかったり、労働者が雇用保険に係る保険関係の成立を希望したことを理由に

その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしたときは、

6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

 

今回のポイント

  • 行政庁の立入検査において、事業主が、
    • 職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし または
    • 検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合

    6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

  • 事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、罰則はありません

 

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