過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 パートタイム有期雇用労働法」労一-128

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「パートタイム有期労働法」について見てみようと思います。

いわゆる正社員と短時間労働者との賃金にかかる待遇について確認しましょう。

 

平日と土日で時給に差を設けるのはアリ?

(令和2年問3B)

パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、

同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、

XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、

就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、

時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

 

解説

解答:誤り

勤務日が平日・土日祝で賃金に差を設けることは問題になりません。

たとえば、正社員の勤務日が土日祝にも設定されており、

短時間労働者が平日だけの場合、

その結果として時間あたりの基本給に差が出るのは大丈夫です。

さて、次は賞与の額について下の過去問を読んで確認しましょう。

 

正社員とパートに支給する「賞与」の額

(令和4年問4E)

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、

通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、

通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、

貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

賞与が労働者の貢献に応じて支給されているものであるとき、

正社員と短時間労働者の貢献度が同じであれば、

その部分については同額の賞与を支給する必要があり、

一定の相違があるときは、その相違に応じた均衡の取れた賞与を支給する必要があります。

 

今回のポイント

  • 勤務日に土日祝が含まれることにより、結果的に正社員と短時間労働者との間で基本給に差が出るのは問題ありません。
  • 賞与が労働者の貢献に応じて支給されているものであるとき、正社員と短時間労働者の貢献度が同じであれば、その部分については同額の賞与を支給する必要があり、一定の相違があるときは、その相違に応じた均衡の取れた賞与を支給する必要があります。

 

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