このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当にかかる算定基礎期間」について見てみたいと思います。
今回は、育児休業給付金と介護休業給付金の支給に基づく休業期間が
基本手当の算定基礎期間に算入されるのかどうかについて確認しましょう。
育児休業給付金の支給に基づく期間は算定基礎期間に〇〇
(令和3年問3A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
育児休業給付金の支給にかかる休業の期間は、
基本手当の算定基礎期間に含まれず、
その期間を除いて算定基礎期間の算定が行われます。
では、介護休業給付金に基づく休業期間は、
基本手当の算定基礎期間に算入されるのかどうか見てみましょう。
介護休業給付金に基づく休業期間は?
(平成29年問2B)
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
解説
解答:誤り
介護休業給付金の支給にかかる休業期間は、
基本手当の算定基礎期間に算入して算定されます。
今回のポイント
- 育児休業給付金の支給にかかる休業の期間は、基本手当の算定基礎期間に含まれません。
- 介護休業給付金の支給にかかる休業期間は、基本手当の算定基礎期間に算入して算定されます。
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