過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法を攻略するカギは〇〇との比較!」過去問・社一-18

労働科目、社会保険科目が終わって、社会保険の一般常識に入ったと思ったら、

国民健康保険法だの船員保険法が出てくる始末で、保険だらけでウンザリしてしまいそうですね。

他の科目の復習もある中、一般常識に時間があまり割けませんから、手早く学習したいところです。

なので、船員保険法(国民健康保険法もそうですが)は、健康保険法と比較しながら勉強していくと効率的に押えることができます。

健康保険法の復習もできますし、船員保険法を単独で勉強するよりも効果がありますのでぜひお試しくださいね。

では最初の問題に入っていきましょう。

まず、船員保険はどこが管掌しているのかが論点になっていますので、確認しておきますね。

 

船員保険はどこが管掌している?

(平成30年問6B)

船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険全国健康保険協会が管掌していて、全国健康保険協会には船員保険協議会が設置されています。

この船員保険協議会には委員さんがいて、船舶所有者や被保険者、船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命することになっています。

では、船員保険法における業務の分担について見てみましょう。

次の問題では、被保険者の資格の取得や喪失などの届出を誰に行うのかが問われています。

 

船舶所有者が行う手続きの届出先

(平成23年問6C)

船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法では、被保険者の資格の取得及び喪失の確認や、標準報酬月額及び標準賞与額の決定や保険料の徴収厚生労働大臣が行います。

全国健康保険協会は、保険給付に関する業務や保健事業福祉事業に関する業務などを行なっています。

これは、健康保険法でも同じですね。

さて、次は出産手当金について見てみましょう。

健康保険法では、出産の日(実際の出産が予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、労務に服さなかった期間に支給されますが、

船員保険法ではどうなっているでしょうか。

 

出産手当金の支給期間は?

(平成28年問7C)

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法での出産手当金は、

  • 出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間
  • 出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間

で支給されます。

健康保険法とは、出産前の期間で違いがありますね。

船員さんの場合、一旦船が出てしまったら何ヶ月も航海することもありうるでしょうから、42日前というような縛りは制度にそぐわないんでしょうね。

ところで、一般の労働者が業務中にケガをした場合は労災保険が適用されますが、船員の方の場合、船員保険からも独自の給付が行われます。

その給付の一つに「休業手当金」があるのですが、こちらの支給要件について見てみましょう。

 

休業手当金はいつから支給される?

(平成28年問7D)

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険では最初の3日は待期期間となり、事業主が休業補償をしますが、船員保険の場合、

報酬を受けない日の最初の3日間については、標準報酬日額の全額が船員保険から休業手当金として支給されます。

その後、4ヶ月までは標準報酬日額の40%が休業手当金、残りの60%が労災保険から休業(補償)給付が支給されます。

5ヶ月目からは基本的に労災保険オンリーになりますが、労災保険の給付が不足している場合は船員保険から支給されます。

では最後に、船員の方々が不幸なことに職務上の理由で事故などにより行方不明になった場合に支給される行方不明手当金について見ておきましょう。

 

行方不明手当金の支給要件

 

(令和2年問7E)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

行方不明手当金は、被保険者が行方不明となった時に、主にその人により生計を維持していた人について支給されるものですが、

行方不明となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として支給されます。

ただし、行方不明の期間が1ヶ月未満であるときは支給されません。

なぜ行方不明手当金の支給限度が3ヶ月かというと、行方不明となった時に、生死が3ヶ月間わからない場合は死亡したものと推定され、遺族補償給付の対象になるからですね。

 

今回のポイント

  • 船員保険全国健康保険協会が管掌していて、全国健康保険協会には船員保険協議会があります。
  • 船員保険法では、被保険者の資格の取得及び喪失の確認や、標準報酬月額及び標準賞与額の決定や保険料の徴収厚生労働大臣が行なっていて、全国健康保険協会は、保険給付に関する業務や保健事業福祉事業に関する業務などを行なっているので、健康保険と同じですね。
  • 船員保険法での出産手当金は、
    • 出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間
    • 出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間

    で支給されます。

  • 被保険者が休業した場合、最初の3日間は、標準報酬日額の全額が船員保険から休業手当金として支給されます。その後、4月以内は標準報酬日額の40%が休業手当金、残りの60%が労災保険から休業(補償)給付が支給されます。
  • 行方不明手当金は、被保険者が行方不明となった時に、主にその人により生計を維持していた人について支給されるものですが、行方不明となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として支給されます。ただし、行方不明の期間が1ヶ月未満であるときは支給されません。

 

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