過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の額」国年-165

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は国民年金法の「障害基礎年金の額」について見てみたいと思います。

障害等級1級の額や加算について確認しましょう。

 

障害等級第1級の障害基礎年金の額は?

(平成30年問10C)

障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

障害等級第1級の障害基礎年金の額は、780,900円改定率を乗じて得た額の

100分の125に相当する額である。

ちなみに端数処理は、

その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。

では、障害基礎年金にかかる加算について見てみましょう。

 

障害基礎年金に配偶者にかかる加算はある?

(令和4年問5B)

障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金には、「子」にかかる加算はありますが、

配偶者にかかる加算はありません。

ちなみに、障害厚生年金の場合は逆で、

障害厚生年金の場合、子にかかる加算はなく、配偶者にかかる加算があります。

 

今回のポイント

  • 障害等級第1級の障害基礎年金の額は、780,900円改定率を乗じて得た額の100分の125に相当する額である。
  • 障害基礎年金には、「子」にかかる加算はありますが、配偶者にかかる加算はありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 雑則・罰則」労基-11…

  2. 「徴収法 読んで自然と身につく 有期事業一括についてのルール」過去問…

  3. 「社労士試験 健康保険法 標準賞与額」健保-168

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・介護…

  5. 「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金」厚年-130

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 就業促進手当にはどんなもの…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社労士法 社労士プチ勉強法」社…

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 目的条文に込められた意味と…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。