過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」過去問・社一-55

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識から「児童手当法」について見てみようと思います。

そもそも児童とはだれを指すのか、児童手当の支給期間について今回は確認していきますね。

 

「児童」の定義とは

(令和2年問8A)

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当法でいうところの「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」のことを言います。

ただ、児童手当がもらえるのは、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」が対象です。

一般的には中学を卒業するまでですね。

それでは、児童手当は、いつからいつまで支給されるのかを次の問題で確認しましょう。

 

児童手当が支給されるタイミング

(平成25年問10ウ)

児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当の支給は、請求をした日の属する月の翌月から児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。

児童が生まれたら自動的に支給されるのではなく、申請が必要ということですね。

 

今回のポイント

  • 児童手当法でいうところの「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」のことを言います。
  • 児童手当の支給期間は、請求をした日の属する月の翌月から児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。

 

社労士プチ勉強法

「横断学習用の教材は別に買った方がいい?」

社労士試験は、範囲が非常に広いのと同時に、似たような項目の規定があるので、知識がごちゃごちゃになりやすいですよね。

その際に役立つのが複数の科目を串刺しにした横断学習ですね。

この横断学習をすることで、バラバラの知識をスッキリまとめることができるのでオススメです。

その際、横断学習用の教材を別に買った方がいいのか、という悩みが出てくるかも知れません。

結論から申し上げますと、教材を購入するのは良いと思いますが、あくまでメインの学習の補助として使う方が良いかと思います。

社労士試験は、範囲が広いため色々な教材に手を出し始めると収集がつかなくなることが多いです。

なので、横断学習用の教材も、辞書的なイメージで使うこととし、慣れてきたらメインのテキストで調べるクセをつけておいた方がいいかも知れません

教材をできるだけ絞ることで、記憶の拠り所を強化することが期待できます。

社労士試験においても「選択と集中」は大切です。(^^)

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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