過去問

「社労士試験 安衛法 総括安全衛生管理者」安衛法-148

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、安衛法の「総括安全衛生管理者」について見てみたいと思います。

総括安全衛生管理者の選任基準や解任についてチェックしましょう。

 

総括安全衛生管理者の選任基準

(令和3年問9A)

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

解説

解答:誤り

総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、

業種によってその人数が規定されていますが、

その労働者数は、企業全体ではなく、「事業場」ごとに算定することになります。

さて、次は総括安全衛生管理者の解任について確認しましょう。

 

労働局長は総括安全衛生管理者を解任できる?

(平成26年問9A)

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

 

解説

解答:誤り

都道府県労働局長は、

労働災害を防止するため必要があると認めるときは、

総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる

とされていますので、

都道府県労働局長が総括安全衛生管理者を解任できるわけではありません。

 

今回のポイント

  • 総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、その労働者数は、企業全体ではなく、「事業場」ごとに算定することになります。
  • 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 継続事業の一括」徴収-150

  2. 「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げ」国年-16…

  3. 「社労士試験 健康保険法 傷病手当金はキッチリ復習できていますか?」過…

  4. 「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等一時金」労災-142

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 定義」安衛-90

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の納付」 過…

  7. 「徴収法 5分で分かる!保険関係の成立要件とは」過去問・徴-36

  8. 「厚生年金法 読めば自然と身につく失業等給付との調整」過去問・厚-36…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。