このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「定義」について見てみようと思います。
今日は、「使用者」と「労働者」の定義について確認してみることにしましょう。
「使用者」と「労働者」の定義
(平成28年問9A)
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法での「使用者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」とされていて、
労働基準法のように、「事業主のために行為をするすべての者」というような定義は含まれていません。
したがって、安衛法では、事業者については、法人企業であれば法人そのものとなり、個人企業であれば事業経営主を指しています。
一方、「労働者」の方は、労基法第9条で規定されている労働者と同じです。
では、「労働者」の定義についてもう少し見てみましょう。
下の問題では、「労働者」に「一人親方」が該当するのかどうかについて問われているので読んでみましょう。
安衛法の「労働者」に一人親方は含まれる?
(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
安衛法での「労働者」は、労基法第9条と同じなので、労働者とは、
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
とされていますので、下請負人である一人親方は、労働者に該当しません。
今回のポイント
- 安衛法での「使用者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」とされています。
- 安衛法での「労働者」は、労基法第9条で、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。
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