過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法・国民健康保険組合」社一-122

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より国民健康保険法を取り上げようと思います。

ここでは、国民健康保険組合がテーマになった過去問を集めましたので見てみましょう。

 

 

国民健康保険組合の設立の認可をするのは〇〇

(平成28年問6ア)

国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険組合を設立するには、主たる事務所の所在地の「都道府県知事」の認可を受ける必要があります。

では、国民健康保険組合を設立する際に必要な発起人や同意者の人数について確認しましょう。

 

国民健康保険組合の設立時に必要な発起人・同意者の数

(令和4年問8A)

国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険を設立の認可を受けるには、

認可の申請は、15人以上発起人が規約を作成して、

組合員となるべき者300人以上同意を得て行うことになります。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険組合を設立するには、主たる事務所の所在地の「都道府県知事」の認可を受ける必要があります。
  • 国民健康保険を設立の認可を受けるには、認可の申請は、15人以上発起人が規約を作成して、組合員となるべき者300人以上同意を得て行うことになります。

 

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