過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法・書面」労一-106

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」に触れてみようと思います。

今回は労働契約法の「書面」がテーマになった過去問を集めましたので見てみましょう。

 

労働契約が成立するための条件

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約は、労働者と使用者が「合意」することで成立しますので、

必ず書面を交付しなければならないわけではありません。

法律上は、口頭でも労働契約は成立します。

ただ、何でもかんでも口頭で良いかというと、そうでもないようです。

労働契約の内容については、労働契約法はどのように定めているのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

労働契約の内容について求められること

(平成26年問1E)

労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法では、

労働契約の内容については、

できる限り書面により確認するものとする、と規定しています。

労働契約の成立自体は口頭でも成立しますが、

労働契約の内容、つまり労働条件については、トラブルになりやすいので

できるだけ書面で確認をするよう求めています。

ちなみに、労働基準法では、労働契約の締結時に労働条件の明示をすることが定められています。

 

今回のポイント

  • 労働契約は、労働者と使用者が「合意」することで成立します。
  • 労働契約の内容については、できる限り書面により確認するものとする、と規定しています。

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