このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「保険給付の手続きにかかる事業主の助力」について見てみたいと思います。
労働者の保険給付の手続きについて事業主に求められていることについて確認しましょう。
保険給付の請求手続きが困難な場合、事業主の助力は、、、?
(令和元年問2ウ)
保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
解説
解答:誤り
保険給付を受けるべき者が、
事故のために自分で保険給付の請求等を行うことが困難である場合は、
事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない、とされています。
労働者が入院などで労災保険給付の手続きに動くことができないときは、
事業主はその労働者のサポートをする必要があります。
では次に、事業主が保険給付を受けるために必要な証明を求められた時の取扱いについて確認しましょう。
保険給付を受けるために事業主が必要な証明を求められたときは
(平成27年問2D)
事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
解説
解答:誤り
事業主は、
保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、
30日以内ではなく「すみやかに」証明をしなければならない、と定められています。
今回のポイント
- 保険給付を受けるべき者が、事故のために自分で保険給付の請求等を行うことが困難である場合は、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない、とされています。
- 保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、「すみやかに」証明をしなければならない、と定められています。
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