過去問

「社労士試験 雇用保険法 高年齢求職者給付金」雇-155

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「高年齢求職者給付金」について見てみたいと思います。

失業の認定や給付後の就職について確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金を受ける際の「失業の認定」

(平成29年問5D)

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、

失業していることについての認定を受けるわけですが、

高年齢求職者給付金は一時金なので、

失業の認定は1回だけです。

では、高年齢求職者給付金を受給するために失業の認定を受けた後に就職した場合、

高年齢求職者給付金は受け取れるのでしょうか。

 

失業の認定を受けた後に就職したら、、、?

 

(平成29年問5A)

高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の失業の認定は、

認定日に失業の状態であればいいので、

その翌日に就職しても給付金を返還する必要はありません。

 

今回のポイント

  • 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者の失業認定は、高年齢求職者給付金は一時金なので、失業の認定は1回だけです。
  • 高年齢求職者給付金の失業の認定は、認定日に失業の状態であればいいので、その翌日に就職しても給付金を返還する必要はありません。

 

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