このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識から「最低賃金法」を取り上げたいと思います。
最低賃金の額や派遣労働者との関係について見てみましょう。
最低賃金額は時給?日給?
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金額は、「時間」によって定めることになっています。
つまり、最低賃金額は「時給」で見るわけですが、
日給制や月給制の場合は、時給に算定して確認することになります。
地域別最低賃金は、都道府県が単位となり、事業場の所在地の都道府県の最低賃金が適用されます。
では、派遣労働者で、派遣元と派遣先の都道府県が違う場合はどちらの都道府県の最低賃金が適用となるのでしょうか。
派遣労働者の最低賃金
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、
当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者は、派遣元に雇用されているので、
賃金は派遣元から受け取りますが、
最低賃金は派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。
今回のポイント
- 最低賃金額は、「時間」によって定めることになっています。
- 派遣労働者にかかる最低賃金は、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。
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