このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「概算保険料の延納」について見てみたいと思います。
今日は継続事業における概算保険料の延納について確認しましょう。
継続事業の概算保険料を延納するための要件
(令和5年雇用問8D)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
解説
解答:誤り
継続事業の概算保険料を延納する場合、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していれば、
概算保険料の金額に関係なく延納することができます。
原則としては、納付すべき概算保険料の額が40万円以上(一方の保険関係だけが成立している場合は20万円以上)であることが延納の条件となります。
では次に、継続事業における概算保険料を延納するための期限について確認しましょう。
継続事業の概算保険料を延納する際の期限
(令和元年労災問8E)
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
解説
解答:誤り
継続事業が年度の途中に成立した場合、
保険関係成立日が、9月30日ではなく「10月1日」以降の場合は延納をすることができません。
つまり、9月30日以前に保険関係が成立した場合は延納をすることができます。
今回のポイント
- 継続事業の概算保険料を延納する場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していれば、概算保険料の金額に関係なく延納することができます。
- 継続事業が年度の途中に成立した場合、保険関係成立日が、「10月1日」以降の場合は延納をすることができません。
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