このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「」について見てみたいと思います。
今日は事業所に関する届出をテーマにした過去問を取り上げましたので見てみましょう。
事業主の住所を変更したときの届出
(平成26年問4D)
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
その氏名や住所、事業所の名称、所在地、または事業の種類に変更があったときは、
所定の書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。
さて、次は事業所を廃止したときの事業主による届出について確認しましょう。
事業所を廃止したときの届出
(平成28年問1B)
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所を廃止した時は、事業主は、
事業所の名称や所在地はもちろんのこと、事業の種類や被保険者数、事業所を廃止した理由などを所定の書類を添えて
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。
今回のポイント
- 事業主は、その氏名や住所、事業所の名称、所在地、または事業の種類に変更があったときは、所定の書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。
- 適用事業所を廃止した時は、事業主は、事業所の名称や所在地はもちろんのこと、事業の種類や被保険者数、事業所を廃止した理由などを所定の書類を添えて事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。
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